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海南省のオフショア免税ショッピング政策に新たな調整!

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財政部・税関総署・国家税務総局による海南島出国旅客免税政策調整に関する公告

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(公式サイトスクリーンショット)

海南島出国旅客免税政策調整に関する公告

財政部・税関総署・国家税務総局公告第9号 [2025]

海南自由貿易港の発展をさらに支援し政策効果を拡大するため、海南島出発旅客向け免税購入政策(以下「出国免税政策」という)の調整を下記の通り発表する:

新たに2品目カテゴリーを追加:ペット用品及び携帯用楽器。「家庭用空気清浄機及びその部品」カテゴリーを「小型家電製品」に調整し、ロボット掃除機・掃除機等を追加。「ウェアラブル機器及びその他の電子消費財」カテゴリーを「電子消費財」に調整し、デジタル写真・動画撮影機器及びその付属品、小型ドローンを追加。「タブレット端末」カテゴリーにマウス・キーボード等のデジタル付属品を追加。
調整後、出国免税品カテゴリーは計47カテゴリーとなる。具体的なカテゴリー、購入数量制限、備考は添付資料に詳述されており、これに従って実施すること。
出国免税品取扱資格を有する事業者は、シルクスカーフ(添付資料第8号、以下同様)、衣類・アパレル(第12号)、 履物・帽子類(第13号)、コーヒー(第23号)、陶磁器製品(第30号)、茶葉(第40号)等の国内製品を購入し、出国免税政策に基づき出国免税店で販売する場合、当該販売は輸出とみなされ、付加価値税(VAT)及び消費税が還付(免除)される。国内販売品については、上記事業者は税関に輸出申告手続きを完了し、規定に基づき所轄税務機関に税還付を申請できる。具体的な監督及び税還付措置は、税関総署が財政部及び国家税務総局と共同で別途定める。
出国旅客の免税購入対象年齢を16歳から18歳に引き上げる。
「出国・離境旅客」は出国免税ショッピング政策の対象となる。出国・離境旅客とは、海南省居住者を含む18歳以上の国内外旅客で、海南経由で中国を出国する航空券または船舶チケットを購入し、有効な出入国書類を所持し、実際に国外へ出国する者を指す。
出国・離境旅客が購入した出国免税品の金額は、年間免税購入枠10万元(人民元)に算入され、購入回数の制限はありません。免税品の品目及び1回あたりの購入数量制限については、別添資料に準じます。
指定された枠と数量制限内で、出国・離境旅客は出国免税店または認可されたオンライン販売窓口で免税品を購入できる。免税店は旅客の出発時刻に基づき商品の発送を手配する。旅客は購入引換券を用いて空港または港湾ターミナルの指定区域でのみ商品を受け取ることができ、出国時に一括して持ち帰らなければならない。
当該暦年に出国実績のある島内居住者は、同一暦年内に限り「購入・即時受取方式」による出国免税品の購入回数に制限はありません。本政策実施年度においては、出国実績は本公告発効日以降のものに限ります。海南省人民政府は、「組織的転売・密輸」(「タオダイゴウ」)リスクの防止・管理について実質的な主要責任を負う。
島内居住者とは、海南省住民証・海南省居住許可証・社会保障カードを所持する18歳以上の中国公民、及び有効な居住許可証を所持する海南省で就労・居住する外国人を指す。
その他の出国免税政策については、「海南省出国旅客免税購入政策に関する財政部・税関総署・国家税務総局公告」(財政部・税関総署・国家税務総局公告第33号[2020年])の関連規定に基づき引き続き実施する。

本公告は2025年11月1日より施行する。

ここに公告する。

財政部
税関総署
国家税務総局
2025年10月15日